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よくあるご質問

 
「大学が独自に設定する科目」とは具体的にどのような科目ですか。

この科目には大きく2種類があります。文字どおり①「大学が独自に設定する科目」のほか,②取得予定の免許・教科の「教科及び教科の指導法に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位を超えて修得した科目(単位)になります。
②については,例えば,中一種「国語」であれば,「教科及び教科の指導法に関する科目」の最低修得単位数は28単位なので,32単位修得すれば,超過した4単位は「大学が独自に設定する科目」としてカウントすることができます。また,中一種「国語」の場合,国語科教育法の最低修得単位数は8単位であり,高一種「国語」の場合,国語科教育法の最低修得単位数は4単位なので,中一種「国語」と高一種「国語」の両方の免許を取得する場合は国語科教育法を8単位修得することとなり, 高一種「国語」の国語科教育法の最低修得単位数(4単位)を超えた4単位は高一種「国語」の「大学が独自に設定する科目」としてカウントすることができます。

ただし,法文学部は上記②について,「教科及び教科の指導法に関する科目」の「教科に関する専門的事項」の最低修得単位数を超えて修得した科目(単位)を「大学が独自に設定する科目」としているので注意してください(詳細は法文学部「修学の手引」を確認してください)。

複数教科の教員免許状を取得する場合,「教科及び教科の指導法に関する科目」も教科ごとに修得しなければなりません。

 
 
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