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教職を目指す皆さんへ
介護等体験について
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(介護等体験特例法)」により、義務教育諸学校の教員志望者(小学校又は中学校の教員免許状の取得希望者)は、7日間以上の介護等体験を行うことが義務づけられています。
この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳や社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性を考え、教員の資質向上及び義務教育の一層の充実を図る観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、また障害者や高齢者との交流等を体験させることを趣旨としています。
本学では、7日間のうち、特別支援学校で3日間、社会福祉施設で4日間の体験を行っています。
体験の内容は、特別支援学校や社会福祉施設の教職員に必要とされる業務の補助(社会福祉施設の場合、障害者・高齢者等に対する介護、介助、交流等の他、清掃、洗濯等を含む。)など、介護等体験を行う者の知識・技能の程度、体験を行う特別支援学校や社会福祉施設の種類・業務内容・状況に応じ、いわゆる見学ではなく、幅広い体験が想定されます。
- 1.第1回介護等体験ガイダンス〈特別支援学校(体験3日間)〉(1月頃)
- 2.介護等体験事前指導の実施(4月上旬)
- 3.第2回介護等体験ガイダンス〈体験期間4日間〉(4月上旬)
- 4.証明書の発行
- 5.健康診断書
- 6.保険の加入
- 7.麻疹(はしか)の抗体検査提出
- 8.その他留意事項
1.第1回介護等体験ガイダンス〈特別支援学校(体験3日間)〉(1月頃)
対象: 法文学部・理学部・農学部(2回生以上)
介護等体験対象者は3回生以上(教育学部を除く)ですが、手続きは、2回生以上の1月頃に行われるガイダンスに出席することから始まります。受入施設は、愛媛県立特別支援学校となり、大学を通じて愛媛県教育委員会に申込を行います。
教育学部の学生(2回生以上)については、教育学部附属特別支援学校にて3日間の体験を行いますので、上記ガイダンスへの出席は不要です。
介護等体験(特別支援学校用)の申請
- 「介護等体験(特別支援学校)申込書」の提出
提出時期:毎年ガイダンス終了後~2月中旬
提出場所:教育学生支援部教育センター事務課(図書館1階学生サービスステーション)
受入施設は、愛媛県内の特別支援学校(盲学校、聾学校及び養護学校)になります。
受入れの調整は、愛媛県教育委員会(特別支援教育課)が行います。
受入学校や実施時期は、各特別支援学校の事情により申込者の希望に添えない場合があります。
2.介護等体験事前指導の実施(3月下旬~4月上旬)
対象: 法文学部・理学部・農学部(3回生以上)
3月下旬~4月上旬に実施される事前指導に必ず出席してください。欠席した者は、介護等体験を行うことは出来ません。
日程等は第1回介護等体験ガイダンス〈特別支援学校(体験3日間)〉(1月下旬~2月上旬)でお知らせします。
対象: 教育学部(2回生以上)
1年次に開講される「特別支援教育の基礎・基本(2単位)」の単位を修得し、3月下旬~4月下旬に実施される事前指導に必ず出席してください。日程は1月下旬~2月上旬に修学支援システム等でお知らせします。
3.第2回介護等体験ガイダンス〈社会福祉施設(体験4日間)〉(3月下旬~4月上旬)
対象:法文学部・理学部・農学部(3回生以上)
社会福祉施設で行う4日間の介護等体験についてのガイダンスを「介護等体験事前指導」の終了後に行いますので、必ず出席してください。
介護等体験(社会福祉施設)の申込
受入施設は、県内の社会福祉施設になります。
受入の調整は、愛媛県社会福祉協議会が行います。
「介護等体験(社会福祉施設)申込書」の提出、体験費用の支払い
提出時期及び場所については、介護等体験ガイダンスでお知らせします。
4.証明書の発行
介護等体験終了後に、受入施設が介護等体験を行ったことを証明する証明書を作成し、ひとりひとりに配付します。
- 証明書用紙は、体験者が受入先に持参してください。
- 証明書の再発行は、原則としてできませんので、交付された証明書は教育職員免許状申請時(卒業時)まで大切に保管してください。
5.健康診断書
介護等体験を行うには、健康診断書を受入施設に提出しなければなりません。
健康診断書は大学で一括作成しますので、必ず4月に行われる定期健康診断を受診してください。
(受診できなかった方は、保健所・病院等の診断書が必要になります。)